死亡一時金【令和6年3月1日時点】

更新日 2025年03月13日

制度の概要

 死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者(任意加入保険者を含みます。)として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金、障害基礎年金を受け取ることなく亡くなったときは、その方と生計を同じくしていた遺族が受けることができます。

制度の詳細

制度の詳細について(PDF:97KB)

制度の詳しい内容については、こちらを御覧ください。

相談・受付窓口

(本制度のお問合せ等は、必ず、こちらに記載する機関にしてください。)

お住いの区役所、市役所、町役場、村役場の年金事務担当窓口まで

都内の区役所・市役所・町役場・村役場代表電話番号一覧(PDF:64KB)

こちらの代表番号へ御連絡いただき、年金事務担当窓口へつないでもらうようにしてください。